
円満な相続を行いたい」「争うことなく財産を残したい」「事前に相続税対策をしたい」などお考えの方に、当事務所では相続の専門家として相続前の準備段階から相続・相続後のご相談まで、しっかりお手伝いさせて頂きます。まずは、お気軽にご相談ください。
生前の相続対策には大きく分けて、節税対策、納税対策、遺産分割対策の3つがあります。生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
推定相続人の把握、相続財産(不動産・預貯金・有価証券・保険等)の把握、その財産の価額を調査し、相続税を試算します。
相続税対策の基本は、「相続人」、「財産の総額」を把握することです。
財産を承継する人は誰か今現在どれだけの財産があり、その財産の相続税評価額はいくらなのか
これらの事項が不明だと対策も立てようがありません。
1.財産の把握
相続財産は、推定被相続人の持っている不動産、現金・預金、衣類、家財道具、車など、持ち物全てが含まれます。借入金等も財産(負の財産)となります。
不動産の権利書、固定資産税明細や、通帳、保険証書、契約書などから相続財産を特定します。郵便物も重要です。取引銀行や保険会社、債権者・債務者から届く場合もあるのでこれらの資料も提出いただきます。財産に漏れがあると正確な試算ができません。ご依頼人へのヒアリング等で漏れがないよう財産把握を行います。
2.財産の評価
財産ごとに評価額を出し、財産目録を作成します。
個々の財産の評価はその後の対策(遺産分割)を検討するうえで重要な目安となります。
また、個々の財産の評価なくして相続税額も算出できません。
3.推定相続人の把握
相続人となるべき人がわからなければそもそも対策も立てることができません。
また遺言書も書くことができません。
戸籍謄本等を取り寄せて、誰が相続人となるのか、確認・確定する必要があります。推定相続人が確定できたら、相続関係図を作成し、相続人となるべき人が誰であるかを、 一目で分かるように図式化します。
*推定相続人・推定被相続人とは?
たとえば現在ご健在の親(父、母)子供3人の家族がいる場合、今父親が亡くなったら相続人となる人(母、子供3人)を推定相続人といい、父親を推定被相続人といいます。将来実際に父親が亡くなったとき母、子供3人は存命であればその時点で相続人となります。父親は被相続人となります。
評価した財産の総額と相続関係図から遺産分割前の相続税の総額を計算します。
相続税の試算結果を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのかをシミュレーション致します。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説したレポートを作成します。生前対策は単に税額が安くなるだけでは、意味がありません。円滑で争いのない財産承継を全面的にサポ-ト致します。
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相続税がかかる場合・相続税節税対策 ・相続税納税対策 ・遺産分割対策 |
相続税がかからない場合・円満な遺産分割 |
1.相続財産の把握
相続財産、つまり遺産には、被相続人(亡くなった方)の生前持っていた不動産、現金・預金、衣類、家財道具、車など、持ち物全てが含まれます。借入金等も財産(負の財産)となります。
不動産の権利書、固定資産税明細や、通帳、保険証書、契約書などから相続財産を特定します。郵便物も重要です。亡くなった後に取引銀行や保険会社、債権者・債務者から届く場合もあるのでこれらの資料も提出いただきます。相続財産に漏れがあると色々と面倒なことが起きることもあるのでご相続人へのヒアリング等で漏れがないよう財産把握を行います。
2.相続人の把握
相続が発生したとき、誰が相続人になるのかを把握せずに、相続はできません。
戸籍謄本を取り寄せて、誰が相続人となるのか、確認・確定する必要があります。
遺産分割も終わり、相続税の申告も終わったところで、相続人が他にもいたということになるとすべての作業がやり直しとなるだけでなく、思いもよらないトラブルが発生することにもなりかねません。
相続人が確定できたら、相続関係図を作成し、亡くなった方の相続人が誰であるかを、 一目で分かるように図式化(相続関係図)します。
3.相続財産の評価
相続財産ごとに評価額を出し、財産目録を作成します。
個々の財産の評価は遺産を分割する際の目安となります。
また、個々の財産の評価なくして相続税額も算出できません。
4.相続税計算
評価した相続財産の総額と相続関係図から遺産分割前の相続税の総額を計算します。
相続税の総額が把握できたら、相続税の軽減ができないか、相続税の納付方法は何を選択したらよいのか、相続後のあるべき姿等を検討します。
相続財産の内容、相続人の構成(誰が相続人であるか)、相続人の財産承継に対する思いなどご相続ごとに実情は様々です。
また、遺産分割の仕方によっては納める相続税に差がでることがあります。
それらを総合的に判断し、何が最善の方法なのかを相続人と一緒になって検討します。
相続税の軽減を考えた遺産分割の検討
配偶者の税額軽減制度、小規模宅地等の特例、土地の分割取得等で相続税の軽減を図ります。
相続税の納税を考えた遺産分割の検討
延納や物納を考慮した遺産分割により、有利な納税方法を選択します。
また、不動産の売却による納税資金の確保も売却不動産の選定から検討します。
相続後の所得税の軽減を考えた遺産分割の検討
相続後の相続人ごとの所得税を考慮した分割、相続した財産を譲渡する場合の譲渡税を考慮した分割を検討します。
次の相続税の軽減を考えた遺産分割の検討
たとえば親(父親)が亡くなり、その配偶者(母親)が健在であっても、ご高齢であればそう遠くない将来に相続が発生することが予想されます。
今回の相続(一時相続)その時の相続(二次相続)を総合的に考え、相続税の負担が軽減できるような遺産分割を検討します。
相続税の申告期限(亡くなってから10か月)までに相続人間の協議により財産の承継に道筋がつけば、遺産分割の工夫により、相続税を軽減することは場合によっては可能です。
しかしいくら税金が節税できるからといってもその分割の仕方が最善の分割とは言えないこともあります。
「家」特有の事情や財産に対する思いなど単に税金だけでは片づけられない相続人間の心の感情などを考慮し、やむなく税金上不利な遺産分割を選択することもあり得ます。
様々な事情を考慮し、税金上の有利・不利をわかったうえでの遺産分割であれば、大きな悔いを残すこともないと思います。
財産承継が決まったら遺産分割協議書を作成する手続きに入ります。
遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印したとき、遺産は滞りなく相続人に承継されます。
承継された財産のうち、亡くなった方の名義となっているものは、財産承継者の名義に変更します。
名義変更に期限はありません。しかし、この手続きをしておかないと、後々トラブルのもとになることがあります。
名義変更すべき財産として代表的なものは不動産(土地、建物)、預貯金、株式等の有価証券が挙げられます。
弊社ではご依頼いただければ、これらの名義変更のお手伝いをさせていただきます。
相続財産の評価書類及び遺産分割協議書にしたがって、相続税申告書を作成し、申告いただくご相続人に申告書に押印をいただいた上で管轄の税務署に申告書を提出いたします。あわせて、現金で納付いただく場合は相続税の納付書をお渡ししますので、申告期限までに相続税の納付をしていただきます。
相続税の申告書を提出すると、後日(通常、申告書を提出してから1-2年)相続税の申告内容について、税務署から税務調査をしたい旨の連絡が入る場合があります。
調査には弊社も立会いさせていただくことはもちろんのこと、弊社が窓口になり、税務職員への対応や税務署との折衝等のすべての手続きに対応させていただきます。
相続税の申告が必要ない場合であっても亡くなられた方(被相続人)の財産はそのままでいいということではありません。相続が開始するとそのときから、被相続人の財産はその相続人が承継することとなります。相続人が複数いる場合は、相続開始時点で全員の共有となります。相続人の共有とされる遺産については、遺産分割協議などによって財産承継者を決める手続きが必要となります。
相続人確定のための戸籍謄本等の収集、財産目録の作成、遺産分割協議(遺言書がある場合は検認手続)、遺産を相続人等の名義へ変更するなどの手続きです。
このように、相続税の申告業務が必要ない場合であっても、遺産分割協議や遺産整理作業があり、民法や税法等に関する専門的知識が必要となります。
そこで、相続税の申告の要否にかかわらず、遺産整理業務について、当事務所がワンストップ・サ-ビスの窓口となり、税理士はもとより、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家の力を結集し、ご満足いただけるサービスをご提供させていただきます。。
相続に関することならお気軽に佐伯税務会計事務所の無料相談をご利用ください。