
「1万8,568件」とは、裁判所の統計年報による平成27年度「家事審判・調停事件の事件別新受件数(全家庭裁判所)」
から、相続財産管理人選任等(相続人不分明)、つまり相続人が存在しなかった件数を指します。相続人不存在の
件数は年々増加傾向にあり、平成18年度の1万1,689件から1.6倍近くまで増えています。
なお、平成27年度の特別縁故者への相続財産の分与件数は1,043件となっています。
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人を指します。
よって、相続財産管理人選任等(相続人不分明)の1 万8,568件から、特別縁故者への相続財産の分与1,043件を
差し引いた1万7,525件が、相続人不存在として扱われた ことになります。
相続人がいない場合、財産は国庫に帰属=国のものになります。遺言を残すなどの対策が必要です。
相続・贈与について少しでも関心がある方は、お気軽にご相談ください。
記事提供:相続・贈与相談センター本部 税理士法人エクラコンサルティング