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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

税制改正に伴い、お孫さん等に対して教育資金(最大1,500万円)を所定の方法で一括贈与をした場合、贈与税がかからないこととなりました。

対象となる教育資金について、文部科学省のホームページに詳細が掲載されています。

マスコミ等で大々的に取り上げられていることから、反響が大きく、信託銀行等には問い合わせが殺到しているようです。

当事務所ではこの 制度の有効な活用方法のご提案 が可能です。細かい要件等もございますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

  初回相談は無料  です。

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