
相続財産が相続税の基礎控除を下回る場合は、相続税の申告の必要がないとお考えの方も多いと思います。
これはある場合では正しく、ある場合では誤りです。
小規模宅地等の特例や、配偶者控除等を受けるためには申告が必要です。
また、一般的には相続財産と思われていないようなものも、相続税の申告では相続財産として評価をしなければならないものも多くあります。
これらを含めると、基礎控除額を超えるかもしれません。
「自分のうちは基礎控除以下だから何もしなくて大丈夫」と思っていても、場合によっては税務署への申告が必要かも知れません。
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